覚せい剤取締法では営利上の製造、輸入、輸出の場合は、第41条にて、最高で無期懲役の刑が課されます。その他にも所持・使用についての刑期が決められていて、営利目的の場合は、罪が重くなります
(時事通信社)
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北朝鮮からの覚せい剤密輸事件で、覚せい剤取締法違反と関税法違反などの罪に問われた指定暴力団松葉会系組幹部福島敦紀被告(68)に対し、東京地裁の川本清厳裁判長は14日、求刑通り無期懲役、罰金1000万円の判決を言い渡した。追徴金は約9億6175万円(求刑9億6600万円)とした。
また、同地裁の福崎伸一郎裁判長は、同組周辺者の能登恒彦被告(64)を懲役12年、罰金400万円、宍倉清春被告(51)を懲役11年、罰金400万円(いずれも求刑懲役15年、罰金400万円)とした。追徴金は各4億5798万円(求刑は2人で9億6600万円)。
福島被告は覚せい剤陸揚げを指揮し、能登被告らは運搬や密売を担った。
川本裁判長は「あらかじめ役割分担し、北朝鮮側の人間と連絡を取り合って計画的、組織的に敢行した犯行だ」と指摘。福島被告を「首謀者の一人として重大な役割を果たした」と非難した。
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2007年03月14日
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